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会社法 第829条
     (新株発行等の不存在の確認の訴え)

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条文

次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一  株式会社の成立後における株式の発行
二  自己株式の処分
三  新株予約権の発行

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