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会社法 第814条
     (株式会社の設立の特則)

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条文

1  第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
2  設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。

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