スポンサード リンク

会社法 第626条
     (出資の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)

無料レポート提供中! 起業リスク回避マニュアル提供中!

条文

1  合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。
2  前項の規定により減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
3  前項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。
一  資産の額
二  負債の額
三  資本金の額
四  前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

当事務所の全てのサイトにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.