スポンサード リンク

会社法 第622条
     (社員の損益分配の割合)

無料レポート提供中! 起業リスク回避マニュアル提供中!

条文

1  損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2  利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。

当事務所の全てのサイトにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.