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起業家と会社法

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最低資本金の撤廃

起業家が、最も会社法によって恩恵を受ける点は、おそらく、最低資本金の撤廃でしょう。

これまでは、会社を設立する際に、株式会社で1000万円、有限会社では300万円の資本金が必要とされていました。

これには、会社と取引をする相手方を保護するという意味がありました。

つまり、株式会社や有限会社は、設立する際に資本金が必要なため、ある程度の財産があるため、いくら財産があるかもわからないような個人事業者と比べて、安心して取引ができる、ということです。



ただ、この規制が、新規の会社設立を抑制してしまい、結局、日本では起業家がなかなか育ちませんでした。

そこで、、「新事業創出促進法」の改正、ついで「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(平成17年4月から)によって、一応、最低資本金の制限が、部分的に緩和されました。

いわゆる、「1円会社」の誕生です。

この最低資本金の制限が緩和されてから設立された会社を、正式には「確認会社」(確認株式会社・確認有限会社)といいます。

最低資本金の制限が緩和されて以来、平成17年8月5日現在、実に27,218社もの確認会社が設立されたそうです。



ただ、この「1円会社」制度も、いろいろと制限があり、気軽に会社設立ができるわけではありませんでした。

例えば、創業者は、事業を営んでいない個人でなくてはなりません。

つまり、創業者は、会社員や、主婦、学生などでなくてはならないということです。

最も需要が多いと思われる、個人事業者がそのまま創業者となることはできなかったわけです。

ちなみに、個人事業者が確認会社を設立するには、廃業する、つまり、税務署に廃業届けを出したうえで確認会社を設立しなければなりませんでした。

また、遅くとも、創業後、5年後までには、株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円まで増資しなければなりかせんでした。



ただ、最低資本金制度の効果が疑問視され始め、また、起業の促進という政策的な配慮からも、最終的には、会社法によって、最低資本金制度そのものが撤廃されるにいたりました。

そのため、会社法の施行後は、資本金1円で、しかも原則として誰でも株式会社を設立できるようになりました。



ただし、あくまで、資本金が無くても出来ることは、株式会社の設立だけです。

ビジネスはで、他にも資産が必要とされる場面が、いろいろとあります。

そのひとつが、各種許認可の手続です。

例えば、一般労働者派遣事業の許可では、最低でも800万円以上の現預金が必要とされています。

建設業では、500万円以上の自己資金または銀行の残高証明が必要とされています。

また、滅多にないとは思いますが、証券業の登録には、5000万円以上の資本金が必要とされています。

ですから、実際は、会社設立だけではなくて、これから起業しようとする業種の、許認可の資産に関する要件をも見据えたうえで、会社設立を検討しなくてはなりません。

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